保育園の入所審査って…素朴な疑問です。
二人の甥っ子(4歳と6ヶ月)のことです。

夫、年末に退職。今は「充電期間」と称して無職。失業保険をもらえるだけもらうそうです。就活はやってるようなやってないような…
妻、前職を自主退職後に二人目の妊娠が発覚。ここ2年ほど無職。4月以降に新しいパートを探すらしいです。

上の子は4ヶ月の時に認可保育園に途中入園し、それからずっと保育園に通園できています。

妻には、前職退職以降、義父が自営業のためパート労働の在職証明書を書いてるのですが、源泉徴収表などまでは出せないので、税金に関する書類はありません。実際仕事はしていませんが、勤務先となっている義父の職場は家のすぐ近くです。

来月4月入所の審査には甥っ子たちは2人揃ってとおり、今年度から同じ保育園に通うそうです。

同じ市内に住む私のお友達は(保育園は違いますが)、下の子の妊娠が発覚してから上の子が退所勧告をうけ、私立幼稚園に通うことになりました。夫婦で飲食店をされており、奥様もお手伝いされているので、上の子は幼稚園の延長保育を利用し、赤ちゃんはおんぶに抱っこで乗り切られています。

素朴な疑問です。退所勧告される人されない人、何が違うんでしょうか?母親は一年間産休育休で家にいる。書面上の復帰後でも、母親のパートは自営業の実家の一日数時間のパート。更新時には父親が無職。とても保育にかける状態だとは思えないのですが…私のお友達が不憫でなりません。なぜこんなことが起こっているのか、ただただ疑問に思うのですが?
退所通告、勧告される人されない人の違いは提出書類の内容が整っているかどうかではないかなと思います。疑うようで申し訳ありませんが、甥っ子さんのご家庭は自営のご実家を利用したり、例えばご主人が病気療養とか、祖父母様の介護とか、不正か虚偽か何かわかりませんが、書類上、入園在園が可能なように上手いことやっているのではないなかと思います。

私は昨年の冬、子供2人がインフルエンザB型、A型、ウイルス性腸炎に次々となり、3ヶ月連続で勤務条件を満たせませんでした。丁度継続書類提出の時期でしたので、市役所から保育園を通して退所の手続きを取って下さいという連絡が来ました。このときは保育園に提出していた登園許可証や治癒証明の提示で退園は免れました。書類がなければ退園です。

うちの子供等の保育園に4歳児クラスと1歳児クラスに在園している兄弟がいます。上の子は毎日保育園にいますが、下の子は週1~2回、それ以外は朝一緒に来ていますが、上の子だけ預けられて、下の子は母親と一緒に帰っていきます。下の子入園してきて早1年…何故入園出来たのか、何故2人が在園しているのか…ずーっと疑問です。でも書類が整っているのでしょう。

入所審査や継続在園審査の疑問は沢山ありますよね。どれだけ保育に欠けるかを点数化して…と言いますが、結局は書類での審査、選考なので、実態との差で、疑問が湧くのだと思います。
失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠中でもあなたのように元気で働けるので、就職活動も続けるということでしたら、そのまま手続きを続けることはできます。
しかし、産前6週間の期間に入ると、働ける状態とは見られなくなりますので、その時点で受給期間延長の手続きをすればよいでしょう。
具体的には、産前6週間の期間の初日から30日経過した後1カ月以内にハローワークに申し出ます。
その期間、すでにご自身でハローワークに出向くことが難しければ、代理人での手続きも可能です。
産前6週間の期間になる前後ごろの失業認定日に窓口で受給期間延長の手続きをしたいと申し出れば、係員が説明してくれます。

延長の手続きをすると、失業給付の手続きはその時点でストップします。
最大3年まで、受給する権利を留め置くことができます。
こどもさんが産まれ、産後8週間が経過し、預け先も見つかったということで、また働ける状態になったら、ハローワークに出向き、求職申し込みを再度することで、失業給付の手続きを再開することができ、新しく指定された失業認定日に行くと、給付も続きをもらえるようになります。
「延長」という言葉だけ聞くと、たくさんもらえるのかな?と期待してしまいますが、別にもらえる期間が増えるわけではなく、働けない期間の給付はとまっていて、働けるようになったら再びもらえるようになるだけのことです。

もし、今後の妊娠の進み具合によって、働くのが難しいと感じたなら、産前6週間に入っていなくても、あなたの申し出で「妊娠による受給期間延長」の手続きをすることは可能です。

寒い日が続きますので、温かくされて無事にご出産なさってください。
教育訓練給付金についての質問です。
8年間勤めた会社を出産のために退職しました。
その際、失業保険の延長措置の手続きは行ったのですが
教育訓練給付金については、そのような制度があることを知らず、何の手続きも行いませんでした。

現在、産後1年半(退職して1年7ヶ月が経過)になります。

再就職に向けて勉強したいと思い、ある資格を取得しようとしたところ
その資格は教育給付金の対象であるが、退職後1年以上経過しているので制度の利用はできないと言われました。

もしかして、教育訓練給付金についても延長措置の手続きというものが存在したのでしょうか?
今さらなんですけど気になったので。
あります。

退職者の場合、退職の翌日から1年以内に訓練を開始することが給付の条件です。
しかし、妊娠等で引続き30日以上教育訓練を開始することが出来ない日がある場合、
受講を開始できない日数を1年に加算することが出来ます。
(加算した期間が4年を超えた時は4年とする)

手続きは、引続き30日以上教育訓練を開始することができなるに至った日から起算して
1ヶ月以内となっています。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN