3月で定年退職するのですが、その後は、主人の扶養に
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
失業保険について。私は2009年5月に出産し、2010年5月まで、育児休暇を取得したのですが、引っ越しのため 退職することに。
しかし、会社には2010年11月まて籍があり、社会保険を払い職場復帰給付金もいただきました。(育児休暇終了からは給料はありません)その場合、会社から離職票はもらえないのでしょうか?もらえなかったら失業手当てももらえないですよね
しかし、会社には2010年11月まて籍があり、社会保険を払い職場復帰給付金もいただきました。(育児休暇終了からは給料はありません)その場合、会社から離職票はもらえないのでしょうか?もらえなかったら失業手当てももらえないですよね
離職票を発行するのは職安であって会社ではありません(会社経由で手元に来るだけ)。
雇用保険に加入していれば、どんな退職であっても離職票はもらえますが、「本人が何も言わなかったから」といって、手続きをしない会社も良くあります。
雇用保険に加入していれば、どんな退職であっても離職票はもらえますが、「本人が何も言わなかったから」といって、手続きをしない会社も良くあります。
失業保険について質問です。離職票が届く前にパートではありますが、仕事が決まりました。ありがたいことですが、一日5時間週3,4日で、自給800円です。失業保険をもらったほうが、金額が多いかもしれない。
前職は契約社員でしたが、フルタイムで残業も多く、手取りで月16万から20万位。
平成22年度の源泉徴収をみると、支払金額、244万8千円。11月までの勤務です。
前職と収入の開きが大きい場合、いくらかの支援はいただけないのでしょうか?
もっと、ゆっくり仕事を探したほうが、良いのかもしれないですね。
年齢が50歳すぎており、なかなか仕事がないのであせり過ぎたかも、、、
失業保険は完全に失業状態でないと、受給できないのでしょうか
前職は契約社員でしたが、フルタイムで残業も多く、手取りで月16万から20万位。
平成22年度の源泉徴収をみると、支払金額、244万8千円。11月までの勤務です。
前職と収入の開きが大きい場合、いくらかの支援はいただけないのでしょうか?
もっと、ゆっくり仕事を探したほうが、良いのかもしれないですね。
年齢が50歳すぎており、なかなか仕事がないのであせり過ぎたかも、、、
失業保険は完全に失業状態でないと、受給できないのでしょうか
おはようございます。
私も最初に回答した方の意見と同じです。失業保険は、解雇、契約満了、会社倒産などの場合、待機期間が7日間あり、その間または、離職票が届く前に決まった場合、申請は不要です。逆に最初に回答した方の回答にもあるように、自己都合の場合は待機期間が3か月あります。
失業保険についてまとめたハロワのパンフレットにもあるように、「仕事をしようという意思がありながら、仕事に就けない状態」をきちんと証明しないと申請、受給はできません。4週間に1回の認定日(受給者によって異なります)には、B5版の申告書に認定日前日までの就職活動状況をまとめ、申告するようになっています。そして、失業認定カードと一緒に提出、少し待たされますが、事務手続きの後、いくら振り込まれるか、次の認定日はいつかなどの説明を担当者から受けることになっています。
私も最初に回答した方の意見と同じです。失業保険は、解雇、契約満了、会社倒産などの場合、待機期間が7日間あり、その間または、離職票が届く前に決まった場合、申請は不要です。逆に最初に回答した方の回答にもあるように、自己都合の場合は待機期間が3か月あります。
失業保険についてまとめたハロワのパンフレットにもあるように、「仕事をしようという意思がありながら、仕事に就けない状態」をきちんと証明しないと申請、受給はできません。4週間に1回の認定日(受給者によって異なります)には、B5版の申告書に認定日前日までの就職活動状況をまとめ、申告するようになっています。そして、失業認定カードと一緒に提出、少し待たされますが、事務手続きの後、いくら振り込まれるか、次の認定日はいつかなどの説明を担当者から受けることになっています。
失業保険について
去年の4月から働いている仕事辞める事になったのですが、勤続年数が1年未満なので、失業保険対象者なのかわかりません。教えてください。雇用保険は払ってきました。また有給休暇というものは会社によってはないところもあるのでしょうか?法律で何か規定はあるのでしょうか?
去年の4月から働いている仕事辞める事になったのですが、勤続年数が1年未満なので、失業保険対象者なのかわかりません。教えてください。雇用保険は払ってきました。また有給休暇というものは会社によってはないところもあるのでしょうか?法律で何か規定はあるのでしょうか?
お疲れ様です。
自己都合の場合は、1年間の加入期間が必要です。
会社都合の場合は、6ヵ月の加入期間が必要です。
有給は6ヵ月経過時点で、10日支給が法律で決められております。
会社に確認が必要です。
※守らない会社が多いのも事実です。
自己都合の場合は、1年間の加入期間が必要です。
会社都合の場合は、6ヵ月の加入期間が必要です。
有給は6ヵ月経過時点で、10日支給が法律で決められております。
会社に確認が必要です。
※守らない会社が多いのも事実です。
昨年1月から傷病手当金をもらっていたのですが、1年半で期限がきれてしまうとききました。
その後は失業手当をもらおうと考えているのですが、失業保険は申請からどのくらいの期間でもらえるものなのでしょうか。
ちなみに、退職は会社都合になっており、待機期間はないようです。
毎月の支払い金などもありますので、傷病手当受給後、1ヶ月くらいでもらえるのでしょうか。
その後は失業手当をもらおうと考えているのですが、失業保険は申請からどのくらいの期間でもらえるものなのでしょうか。
ちなみに、退職は会社都合になっており、待機期間はないようです。
毎月の支払い金などもありますので、傷病手当受給後、1ヶ月くらいでもらえるのでしょうか。
働ける状態に無いから、「傷病手当金」をもらっているのです。
失業保険をもらうには、「働ける状態にある」ことが必要なのです。
「働ける状態にない」のであれば、退職の理由がなんであれ、受給することは出来ません。
働いていなかったことは、離職票をみれば一目瞭然ですので。
失業保険をもらうには、「働ける状態にある」ことが必要なのです。
「働ける状態にない」のであれば、退職の理由がなんであれ、受給することは出来ません。
働いていなかったことは、離職票をみれば一目瞭然ですので。
雇用契約の変更について、労働基準法等に詳しい方、教えてください。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1)労働条件は労使合意で変更できます。労働者が合意しないのにかってに変更はできません。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
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