失業保険について
現在45才以上の失業中の身ですが、受給期間240日あり、
残日数51日となりました。
再就職手当金は残日数1/3以上残っている場合、うちで
あれば80日以上残っていれば、基本手当の50%分×残日数分
が支給される再就職手当があると伺っています。
しかし、現在私は残日数すでに先日の認定で51日となって
おり、再就職手当支給対象になりません。
9/16より就職予定ですが9/15までで残日数21日分の手当は
何パーセントかでも頂くことはできないのでしょうか?
現在45才以上の失業中の身ですが、受給期間240日あり、
残日数51日となりました。
再就職手当金は残日数1/3以上残っている場合、うちで
あれば80日以上残っていれば、基本手当の50%分×残日数分
が支給される再就職手当があると伺っています。
しかし、現在私は残日数すでに先日の認定で51日となって
おり、再就職手当支給対象になりません。
9/16より就職予定ですが9/15までで残日数21日分の手当は
何パーセントかでも頂くことはできないのでしょうか?
失業日当は、あくまで就職日の1日前までしか認定支給されません。
余ってしまった、所定給付日数は、受給期間である離職日から1年を経過すれば消滅します。
良くない事ですが、短期で辞めてしまった場合は、受給期間である1年の間でしたら、残った、所定給付日数は受給出来ます。
それ以外での%での支給はありません。
余ってしまった、所定給付日数は、受給期間である離職日から1年を経過すれば消滅します。
良くない事ですが、短期で辞めてしまった場合は、受給期間である1年の間でしたら、残った、所定給付日数は受給出来ます。
それ以外での%での支給はありません。
失業保険について。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。
出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?
今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?
今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。
出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?
今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?
今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
失業保険は就職を前提として支給されるものです。
認定日には就職活動の状況確認があります。
地域によってはパソコン検索だけでいいようですが、厳しいところだとそうもいかないようです。
出産が早まるのもそうですし、入院や体調不良で認定日に行けないことも考えられると思います。
その場合、妊婦だからというのは通用しません。そんな状況で働けないことは誰が見てもわかるので、支給中止になるでしょう。
延長せずに受給するのは、リスクが高いと思います。
認定日には就職活動の状況確認があります。
地域によってはパソコン検索だけでいいようですが、厳しいところだとそうもいかないようです。
出産が早まるのもそうですし、入院や体調不良で認定日に行けないことも考えられると思います。
その場合、妊婦だからというのは通用しません。そんな状況で働けないことは誰が見てもわかるので、支給中止になるでしょう。
延長せずに受給するのは、リスクが高いと思います。
失業保険について!
自己都合でH24.10.31付けで退社。
7年間勤務。
失業保険の申請がH25..4.11にハローワークにいきました。
1、いつから受給できますか?
2、失業保険の期限がH25.1
0.31らしくて全額もらえないって言われたのですが、そうしたら再就職手当をもらった方が得ですか?
3、待機期間や受給期間にバイトや業務委託をしたら不正受給としてみつかるのですか?
4、みつかるならどうしてみつかるのですか??
自分の生活がかかっているのでどうにかしたいのでよろしくお願いしますm(__)m
自己都合でH24.10.31付けで退社。
7年間勤務。
失業保険の申請がH25..4.11にハローワークにいきました。
1、いつから受給できますか?
2、失業保険の期限がH25.1
0.31らしくて全額もらえないって言われたのですが、そうしたら再就職手当をもらった方が得ですか?
3、待機期間や受給期間にバイトや業務委託をしたら不正受給としてみつかるのですか?
4、みつかるならどうしてみつかるのですか??
自分の生活がかかっているのでどうにかしたいのでよろしくお願いしますm(__)m
1 自己都合退職なら手続きをして7日間の待機期間と3か月の給付制限があります。給付開始が7月の半ばから。その後認定日があってからの受給なので実質4か月半先ぐらいに実際に受給となります。
2 損得はいつの時点で再就職となるかです。対象期間が決まっていますので。
3 待機期間は絶対に働いてはいけません。給付制限中は申請は必要ですが週20時間未満なら大丈夫です。
4 見つかるかどうかはわかりません(万引きをしたら見つかりますか?どうしたら見つかりませんかと聞いているのと同じです)、見つかったら受給資格がなくなり、3倍返しとなります。
生活が懸かっているなら再就職を目指すのが筋です。ハロワは手当をもらうだけのところではありません。就職為のプログラムや職業訓練などもあります。正当に利用することをお勧めします。
補足について:委託業務を続けながらの受給はできません。だまって手続きをしたら不正です。辞めてから手続きをしてください。それ以上は何もいう事はありません。
2 損得はいつの時点で再就職となるかです。対象期間が決まっていますので。
3 待機期間は絶対に働いてはいけません。給付制限中は申請は必要ですが週20時間未満なら大丈夫です。
4 見つかるかどうかはわかりません(万引きをしたら見つかりますか?どうしたら見つかりませんかと聞いているのと同じです)、見つかったら受給資格がなくなり、3倍返しとなります。
生活が懸かっているなら再就職を目指すのが筋です。ハロワは手当をもらうだけのところではありません。就職為のプログラムや職業訓練などもあります。正当に利用することをお勧めします。
補足について:委託業務を続けながらの受給はできません。だまって手続きをしたら不正です。辞めてから手続きをしてください。それ以上は何もいう事はありません。
失業手当(会社都合,クビ)について…
主人が去年5月末に転職し去年6月に再就職手当てを貰いました。
…後、転職したものの会社での度重なる労働基準法を無視した様な労働で今年の2月末に自己退職しました。
それから3月末に新しい会社に入ったものの会社で怪我をし今労災を使って治療中ですが、当初、会社側が労災は使わないと言ったり、労災を使ったらクビ等、散々嫌味を言ってきた挙げ句、結局解雇となりました。
労働基準監督署にはもう出向いて、相談に乗ってもらいました。
しかし昨年、6月に再就職手当てをもらっているので雇用保険(失業保険)は1年満たない為、もらえないと主人が言っていますが…
本当にそうですか?
一応、怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)と労働基準監督署から聞いています。
会社側も法律に基づいて支払うとは言っていました。
無知な為、雇用保険に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
主人が去年5月末に転職し去年6月に再就職手当てを貰いました。
…後、転職したものの会社での度重なる労働基準法を無視した様な労働で今年の2月末に自己退職しました。
それから3月末に新しい会社に入ったものの会社で怪我をし今労災を使って治療中ですが、当初、会社側が労災は使わないと言ったり、労災を使ったらクビ等、散々嫌味を言ってきた挙げ句、結局解雇となりました。
労働基準監督署にはもう出向いて、相談に乗ってもらいました。
しかし昨年、6月に再就職手当てをもらっているので雇用保険(失業保険)は1年満たない為、もらえないと主人が言っていますが…
本当にそうですか?
一応、怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)と労働基準監督署から聞いています。
会社側も法律に基づいて支払うとは言っていました。
無知な為、雇用保険に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
原則は「被保険者期間」12ヶ月以上が必要です。
しかし、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」であるのなら、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば、基本手当が受給できます(再就職できる状態にならなければ支給されませんが)。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用されていた期間」や「雇用保険に加入していた期間」ではありませんので、条件を満たしているかどうかは分かりません。
また、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」になっていない可能性もありますね。
〉怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)
違いますが。
労災のうち業務上災害(通勤災害ではない方)の場合、治るまで(症状が固定するまで)と、その後30日間は解雇禁止です。
解雇予告手当を支払っても解雇できません。
しかし、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」であるのなら、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば、基本手当が受給できます(再就職できる状態にならなければ支給されませんが)。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用されていた期間」や「雇用保険に加入していた期間」ではありませんので、条件を満たしているかどうかは分かりません。
また、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」になっていない可能性もありますね。
〉怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)
違いますが。
労災のうち業務上災害(通勤災害ではない方)の場合、治るまで(症状が固定するまで)と、その後30日間は解雇禁止です。
解雇予告手当を支払っても解雇できません。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
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