昨年の四月から社員からパートに変わりました。
週20時間未満のため、失業保険をもらいながら毎月七万程のかせぎで失業保険は5万程もらうのが12月まで続きました。
今年一月から扶養に入りま
した。
健康保険は一月から扶養です。
年金もそう思っていましたが、還付通知がきました。昨年四月から3号被保だと書いてあります。
扶養者の会社には上記すべて伝え、確定申告も済ませました。
健保と厚生年金は同時期に扶養開始ではないのでしょうか?
夫/妻が厚生年金保険に加入でも、扶養されている妻/夫は国民年金のみに加入です。「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。


健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、健康保険の被扶養者の条件が、第3号被保険者とは異なることがあります。
……が、あなたの場合、第3号被保険者の条件を満たしていなかったと思うのですが。
国民健康保険料について。平成23年の3月末に退職し、平成24年の4月に再就職した者です。
国民健康保険料は前年度の収入を基に決定されるとのことで、現在かなり高額の保険料を納めています。今年度の健康保険料はいつ・どのように決定されるのでしょうか?4月の時点では、まだ高額のまま口座から引かれています。ちなみに23年度の収入は、失業保険料のみです。お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
質問の文章がおかしいですよ、年度と言う意味が分ってないですね。

>前年度の収入を基に決定されるとのことで
前年度の収入ではなく前年の収入です。

>ちなみに23年度の収入は、失業保険料のみです。
23年度の収入ではなく23年の収入です。

◎これらを修正して回答します。
今年度の健康保険料=平成24年度(平成24年6月~平成25年5月まで)です。
23年の収入は3月末までの収入のみ対象、失業保険料は非課税です。

補足)
平成23年の3月末に退職とあるので23年は収入が有るのではないですか??
収入有りの場合場合24年に確定申告します。
もし収入が無い場合(失業保険は非課税なので0カウントでOK)住民税の申告をします。
このいずれかをやっておけば 収入によって最大7割保険料が減額されます。
専業主婦の確定申告について。
教えてください。

23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。

夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。

また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。

無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
平成24年は無収入=所得税の支払いは無いんですよね?

失業保険は税法上は収入ではありません。

したがって、ご主人が確定申告を行います。

トピ主さんの国民健康保険料・国民年金保険料・医療保険の保険料の全ての証明書と
ご主人の源泉徴収票が必要になります。

住民税は関係ありません。

医療保険についてはご主人の年末調整時に
すでに10万を越えている場合、
MAXまで控除されているので関係ありません。
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。

去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。

奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?

扶養に入っても、失業保険はもらえますか?

扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
日本には一般に「扶養」と呼ばれる制度が二つあり、これらは全く別の制度ですので分けて考えなければなりません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。

まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。

妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。

税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)

控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)

また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
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