来月、自己退社します。失業保険の給付を申込む予定です。しかし、すぐハローワークで仕事を探し就職したいと思います。この場合、一時給付金的なものはいつからいくらくらい貰えるか知りたいで
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
現在の就業が8年(雇用保険被保険者期間)とします。自己都合退職ですね。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
失業保険が受給されない場合は?
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
受給資格がないというのは、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ないということでしょうか?
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
健康保険の扶養について。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
仕事がありません。慰めてください。
2009年11月でプロジェクトが終わり、以来仕事がありません。個人事業主なので失業保険もありません。
面談、打ち合わせ、金額交渉などが結構あるのでレギュラーのバイトさえできません。
最近になってようやく案件だけは紹介されるのが増えました。
そろそろお金が限界きててプレッシャーに押しつぶされそうです。
そこでお願いですが、そんな私を励まし、慰めてください。
厳しいこと言われると凹むので気をつけてください。
よろしくお願いします。
2009年11月でプロジェクトが終わり、以来仕事がありません。個人事業主なので失業保険もありません。
面談、打ち合わせ、金額交渉などが結構あるのでレギュラーのバイトさえできません。
最近になってようやく案件だけは紹介されるのが増えました。
そろそろお金が限界きててプレッシャーに押しつぶされそうです。
そこでお願いですが、そんな私を励まし、慰めてください。
厳しいこと言われると凹むので気をつけてください。
よろしくお願いします。
人生は挑戦ですよね。
その中で選んで生きているあなたはすごいと思います。
私の父は、仕事を転々としましたが、私は父のことが大好きですし、尊敬しています。
60になって、パソコンを覚え、仕事を得ました。
サラリーマンがつらそうな顔で、満員電車に揺られ、会社に行く。日本では多くの人が通る道だったのでしょうが、それを見た子供たちは公務員を目指すようになりました。
私の考えでは、公務員は挑戦するのとは対極だと思っています。(不愉快に思った方いたらすいません。公務員の方がいないと回らないところがあるのも十重承知ですが・・・)
個人事業主はリスクがありますよね。お金がなくて、つらいと思います。でも、負けないで下さいね。努力してればきっと道は開けるはずです。
その中で選んで生きているあなたはすごいと思います。
私の父は、仕事を転々としましたが、私は父のことが大好きですし、尊敬しています。
60になって、パソコンを覚え、仕事を得ました。
サラリーマンがつらそうな顔で、満員電車に揺られ、会社に行く。日本では多くの人が通る道だったのでしょうが、それを見た子供たちは公務員を目指すようになりました。
私の考えでは、公務員は挑戦するのとは対極だと思っています。(不愉快に思った方いたらすいません。公務員の方がいないと回らないところがあるのも十重承知ですが・・・)
個人事業主はリスクがありますよね。お金がなくて、つらいと思います。でも、負けないで下さいね。努力してればきっと道は開けるはずです。
ガールズバーってやはり稼いだ金額に対して税金を納めるのでしょうか?
以前少しだけスナックで本業と掛け持ちでバイトをしていたことがあります。その際ママには何もしなくていいと言われ無知だった私は言われるがま
まだったのですが・・・
今となってはそうもいかない感じがします。
それから本業の仕事も辞めてしまい、これからニートです・・・
失業保険を頂く予定で離職票をハローワークに提出予定です。しかし、提出してから1週間は待機期間で何もできません。
そして離職票も辞めて1週間くらいしないと手元に届かないようです・・・
計、2週間弱何もできません・・・
何もできない期間ガールズバーでバイトしようかなって思っているのですが。
やはりハローワーク側にもこの情報(ガールズバーでバイト)は入ってしまうのでしょうか?
ガールズバーのくくりが曖昧でわかりません・・・
以前少しだけスナックで本業と掛け持ちでバイトをしていたことがあります。その際ママには何もしなくていいと言われ無知だった私は言われるがま
まだったのですが・・・
今となってはそうもいかない感じがします。
それから本業の仕事も辞めてしまい、これからニートです・・・
失業保険を頂く予定で離職票をハローワークに提出予定です。しかし、提出してから1週間は待機期間で何もできません。
そして離職票も辞めて1週間くらいしないと手元に届かないようです・・・
計、2週間弱何もできません・・・
何もできない期間ガールズバーでバイトしようかなって思っているのですが。
やはりハローワーク側にもこの情報(ガールズバーでバイト)は入ってしまうのでしょうか?
ガールズバーのくくりが曖昧でわかりません・・・
・勤め人だろうがスナックだろうがガールズバーだろうが、「稼いだ金額に対して税金を納める」のは当然の話です。
・職安に行って手続きする前は、稼いでいたって問題ありません。ただし、職安に行く時点でやめていないとダメですが。
待機期間→待期期間
・職安に行って手続きする前は、稼いでいたって問題ありません。ただし、職安に行く時点でやめていないとダメですが。
待機期間→待期期間
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