失業手当てについて。一年ちょうどで会社を辞めます

大学卒業と同時に新入社員として入社しましたが、自己都合で辞める予定です。
4月1日に入社し、3月31日退社です。
なおこの間、最初の3ヶ月間は試用期間でしたが、失業保険は払っているようです。

この場合は失業手当ての受給者に当てはまりますよね?
すぐに再就職するのでなく、訓練所等に一度通いたいと考えているので
どうにかして受給者になりたいです。

また、家庭にも毎月お金を入れたいと思っているのですが、
受給者が決定してからならば扶養内のアルバイトであればしても問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給資格はあると思います。
アルバイトに関しては一定の基準以上の時間・日数の場合は就職とみなされ雇用保険支給はストップされることがあります。
アルバイト等の就労基準はハローワークごとで基準が違う場合があるので、住居地管轄のハローワークで確認される事でしょう。
失業保険について質問です。現在失業保険を受給しておりますが、一日3時間、週3日時給1000円のバイトをしようか迷っています。
日額5000円ほど保険をいただいていますが、バイトをすると減額になるのでしょうか。月曜日に問い合わせもしますが、なるべく早く知りたいので、詳しい方がいらっしゃいましたら回答お願いいたします。
仕事をして給与が発生したら、その日は減額もしくは、カットだったはずです。詳しい事は、冊子を貰っていると思うので、そちらを確認してください。
失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。

とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。

離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。

8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。

一応、給料明細も持って行くべきですかね?

自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。

最短での手続きをどうか、ご教授願います。

補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)

補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
会社都合ということでしたら・・・・
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。

この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。

職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。

自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。

おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。

ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
職場が被災し、今まで自宅待機でした。(失業認定について)

待機中のアルバイトを認められたので短期で4月20日~1ヶ月間アルバイトをする予定です。

昨日、現職場の雇用の説明会があり、再建の見通しが立つまで、一度退職をという会社の対応になりました。

雇用保険加入していたので失業給付を受けようと思います
退職は会社都合になります

①退職日を自分で決められるのですが、短期のアルバイト契約がある為、失業保険の絡みで退職日を決めかねています
いつ退職日にするべきですか?
(退職日は延ばす事が可能です、人事部の説明より)

②待機中の休職手当て・退職金は所得とみなされるという事ですが、失業給付の額に反映されますか?
①退職日を先延ばししても その間は休業手当が支払われるのならできるだけ先延ばしにしてアルバイトを兼業するするのが得策。休業手当は指定された期限までで打ち切られて無給になるというのなら まず その法的根拠をしっかり確認しましょう。(退職日を指定した解雇ではなく 退職日までの無給状態が認められるのだろうか?震災に係る特例等で労基署が認めていることなのかな?)

仮に法的根拠に基づいて無給になってしまうなら できるだけ早く基本手当(失業給付金)を受給したいわけで、早めに退職したほうがいいと思う。ただし、退職日を先延ばしにすれば その間は社会保険料の約半分は会社が負担していてくれる(もちろん、無給でもその間の自己負担分は発生するよ)。辞めてしまっても減免申請等をすることで負担は軽減できるが 社会保険料に関してはどっちが得かはいちがいには言えないな。

また、あなたの場合 3ヶ月の給付制限がない特定受給資格者になるだろうけれど、失業給付申請手続きをした日を含む7日間(待期期間)は完全失業状態でなければいけないから、アルバイトが終わるまでは手続きしても待期が終了せず支給対象期間が始まらない。だから、退職して離職票等の書類が届いても、それを持ってハロワに失業給付申請の手続きに行くのはアルバイトが終わった翌日以降に行くべし。失業給付を受けられるのは退職日の翌日を起算日として1年間で、その期間内に所定給付日数分の基本手当が受給できるから 焦らなくても失効することはない。

②自宅待機中の休職手当が平均賃金の60%なら失業給付の額(基本手当日額)の算定には反映されない。退職金や賞与も反映されず、震災前の ごく普通に勤務していた月に遡って6ヶ月分の給与総額(通勤交通費、残業手当を含む)を基準に基本手当日額は算定される。
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