失業保険の受給期間について質問です。

●05年5月末に妊娠出産のため退職。
●05年7月に、失業保険受給延長手続き済み。
●07年11月現在、無職、育児中。

●08年5月受給延長期間終了


来年08年、4月から子供を保育園に入園させて、パート働きに出たいと考えております。
保育園はほぼ確実に入れる様子です。

受給延長が5月で終了しますが、4月から働き出したとして、実際に失業保険が給付されるのはいつからでしょうか?

05年6月~08年3月までの33か月間、無職だったので、
給付制限120日+無職期間33か月=37か月
求職開始から、37か月後でないと、支給されないものと解釈しているのですが。
間違ってる様な気がして…。
職安からもらった冊子を見てもよく分からなくなってきたので、どなたか、詳しい方教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
>08年5月受給延長期間終了

というのは、最大の延長期間です。
必要なければ、3年間延長する必要はありませんよ。

>4月から働き出したとして、実際に失業保険が給付されるのはいつからでしょうか?
失業保険は、あくまで保険ですから、働き出した場合は、原則として給付されません。
労働の意思と能力があり、仕事を探しているけれども無職の状態の場合に、最低限の生活の保障としての給付です。

>給付制限120日+無職期間33か月=37か月

妊娠、出産を理由で退職したのに給付制限期間があることになっているんですか?
正当な理由のある自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間はありません。
離職理由コードは何番になっていますか?
受給資格者証の⑬欄に記載があるはずです。33じゃないですか?
33の場合は、給付制限期間がありません。

ですから延長を終了して、求職の状態にすれば手続きをした日から失業手当の対象になります。

>求職開始から、37か月後でないと、支給されないものと解釈しているのですが。

勘違いされています。
延長期間終了から1年間に貰えばいいだけです。

追記
受給期間延長申請書の6希望する期間で、最大3年間にしてるんでしょうね。
おそらく、3年間としていても、変更はできると思います。
1度職安に確認してみてください。

kao10283さんの申請した期間どおりのスケジュールで、5月末まで延長申請していれば、6月からもらえます。
ただし、就業していない状態であることが必要です。
09年の5月末までに貰いきらないとリセットされてしまいます。
今年4月に13年勤めた会社を寿退職し、6月に結婚、7月に引越しました。退職後地元のハローワークへ行ったところ、当時車校に昼間通っていたのと、主人の会社の都合で住む家がまだ決められず、就職先を探そうにも探せなかったので、結婚後引越先でハローワークに行くことにしました。しかし、その新居も仕事の都合上来年2月頃までしか住めず、また遠方に引越の予定です。そうすると就職先を今の場所で探しづらく、また主人の会社の方に失業保険をもらうより扶養に入った方がいいのではと言われた事もあり、今は主人の扶養に入って専業主婦をして、結局こちらでハローワークに行っていません。でもまだ子供はいないので働こうかとも思うのですが、今からだとここでは短期でしか働けずパートみたいなものになり失業保険はもらえないのではないでしょうか?それならこのまま扶養にしていた方がいいのでしょうか?
失業保険はパートでも正社員でも、雇用保険に6ヶ月以上加入していないと退職後受給できません。(パートの場合は勤務時間に寄ります。)
ですので、今から就職しても2月に退職が決まっているのならば、失業保険の受給対象にはならないでしょう。
失業保険のみを考えるのであれば、扶養に入ったままのほうが良いかもしれません。
ただ、失業保険以外にも働くメリットデメリットは沢山あると思います。
私は現在専業主婦ですが、結婚して2年ほどはフルタイムで働いていました。
私にとっては、、、
仕事をしている=自立出来る、パートナーと対等な立場でいられる、時間に余裕がなくパートナーとの関係の構築が難しい。
専業主婦=時間があり彼との時間を大切に出来る。新しい生活に自分のペースで慣れる。収入がないので、何かするときに気兼ねをすることがある。
などでした。
ご主人の希望などもあるでしょうから、良く相談されたらどうでしょう。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。

今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが

通算されないのでしょうか

合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。

雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。

さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など

つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。

失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。

最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
パートと扶養について。無知ですみません。よろしくお願いします。
今月の中旬に最後の失業認定日で給付が終わり、終わりしだい夫の会社の扶養に入ろうと思っており、
それと同時にパートを始めようと思っているのですが、そうすると今月の収入が失業保険┼パート代で、保険扶養内の月額108333円を越えてしまいます。パートに出るのは来月からにしたほうがいいでしょうか?それとも年間収入130万未満であれば、ひと月だけ月額を越えてしまっても扶養から外れることはないのでしょうか?わかりづらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。長文読んで頂き有難うございました。
失業保険の給付金は、収入には入りません。
年間収入が130万円を超えなければ、旦那さんの社会保険に加入していられます。
月々、多少の金額の変動があっても、年間収入で考えてください。
雇用保険について
似た質問がなかったので、質問させて頂きます。

昨年12月22日から今年8月8日まで派遣社員として働いておりました。
下肢機能障害身障者手帳6級を持っております。
この夏、良性発作性頭位めまい症になり、歩行時杖を使用していますが
歩くこともままならず、8月をもって退職いたしました。

この場合、失業保険は出るのでしょうか?昨年の就業時から雇用保険は
かけております。
また待機期間も教えて頂いたらうれしいです。

よろしくお願いいたします。
雇用保険は受給可能です。
障害者手帳を持っている方については給付制限期間3ヶ月はありません。手続き後1ヶ月くらいで受給できます。
支給日数はあなたの場合1年未満の雇用保険期間ですから全年齢で150日になります。
失業保険について☆
今月、妊娠したため3年半勤めた会社を退職することになりました。
正社員ではありませんでしたが、準社員で保険証は社保・本人でした。
妊娠中ですので、次に働きたい気持ちはありましが、現実無理な状況です。
働く意思がないと失業保険はいただけないとの事を知人から聞きまして、不安になってきました;;
私の場合、失業保険はいただけないのでしょうか?
働ける状態で、働く意思もないと、失業手当はもらえません。
妊娠による退職だと、妊娠で働けない、もしくは働かないわけですから、失業手当の受給対象ではありません。

ただし妊娠の場合は、失業手当の受給期間延長という手続きをしておけば、出産後に子供が預けられる環境が整って、働くつもりになったら、そこから失業手当を受給するということができます。

どうしても妊娠中でも失業手当を受給したいなら、
退職の理由が妊娠ではないこと、
妊娠中でも、転職先が見つかり次第働きたいのだとハローワークで主張する必要があります。
また、失業手当の受給には、認定日までの期間ごとに、何回かの就職活動も必要です。

妊娠中で採用する職場はなかなか無いし、
実際には働く意思が無いにしても、失業手当の受給のための最低限の就職活動しているふりをするのに、娠中に面接行ったり等するのは大変ですよ。

失業手当の額によっては扶養を外れてしまう可能性もあるので、
旦那さんにそれなりの収入あるなら、失業手当の受給期間延長の手続きだけしておいて、扶養に入って、妊娠中に無理しない方がいいと思います。
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