育児休業給付金を現在受給中です。会社都合で退職した場合の失業保険について教えて下さい
現在、育児休暇中で育児休暇給付金を受給しています。復職を希望していましたが会社都合で退職になるそうです。出産を理由に解雇できない事も、もう散々相談して話したのでその関係は結構です。現実的に、育児休暇給付金は実際の支給まで期間がありますよね?その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?会社都合なので失業手当はすぐに受給になるとおもうのですが・・・回答お願いします
もちろん両方同時に受給はできませんが、単に手続きをして振り込みまでの間が時間がかかっているだけなので、関係ありません。
退職後、速やかに離職票をもらって手続きを進めてください。実際失業手当も手続きをしてから1か月半ぐらい先になりますので。
失業保険の受給について。掛け持ちで仕事をしています。今度仕事を辞めることになったのですが、失業保険についてわからない事があるので質問します。
現在掛け持ちで仕事をしていますが、この度退職する事が決まりました。
次の仕事も決まっていて、少し間があくので失業保険を使いたいのですが、よく分からないので質問します。


今現在2つの仕事をしています。片方は準社員(契約社員?)、もう片方はアルバイトです。

年金や健康保険・雇用保険は準社員として勤めている会社で加入しています。
5月でこの会社を辞める事が決定しています。(退職理由は自己都合でなく契約期間満了ということになるようです。)

しかしアルバイトは6月いっぱいまで続けることになっています。
もともと週3日、1日6時間勤務でしたが、最後の1カ月は週5日、1日8時間働く予定です。
この場合6月分は失業保険は貰えないのですよね。

そして次の仕事が7月20日からで、20日間無職になるわけですが、この期間の分の失業保険は受け取ることができるのでしょうか?それと退職後即引っ越しするのですが、新居の方のハローワークに申請したらいいのでしょうか?
また申請後実際に失業保険が振り込まれるまでにどのくらい日数がかかるのか教えて頂きたいです。

ネットで調べてもいまいち理解できなかったので質問します。
ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。
失業給付は受けれません、5月退職なら、普通の工程で、6月中旬に申請ですね、申請日を受給資格決定日と言いますが、この時点で就業してますし、就職が決まってます、申請日を何時にしても就職が決まっている訳ですので、受給出来ません。
決定日は、就職、就業の予定も記入等があります、失業給付は、求職されてる方への援助資金と考えて下さい。
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?

私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?

このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」

です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。

それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。

現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?

しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。

ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません

受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。

この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい


尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい

また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です

働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。

そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
補足に3ヶ月後からもらえる失業保険はもらえるのでしょうか?
とありますが現在は3ヶ月の給付制限期間中ですよね。
それではその期間のアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)

給付制限期間中はそんなに規制が厳しくないですが、アルバイトをした場合は必ず制限期間が終わったあとの認定日には申告してください。
また。週20時間以上でも4日間という短い期間ならハローワークに相談すればOKになると思います。
パートで週19時間の働く場合失業保険対象になるのでしょうか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
おっしゃることが逆です。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.

①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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